電子帳簿保存法が改正されました 東松山税務署からのお知らせです。 電子帳簿保存法については、令和3年度税制改正において、電子帳簿等保存やスキャナ保存に係る手続きが抜本的に簡素化されるとともに、電子取引データ保存について出力書面等の保存をもって代える措置が廃止される等の改正が行われました。 詳細については、下記パンフレットにてご確認ください。 画像をクリックするとパンフレットが表示されます(PDFファイル)。 About 東松山法人会 View all posts by 東松山法人会 →