関東信越国税局より 「適格請求書発行事業者の登録申請書」の様式変更について のお知らせです。
- 「新様式」による登録申請書の提出について
本年9月 20 日(火)より、e-Taxにおいて新様式の提出が可能となっております。
今後、登録申請書を提出される場合には、新様式をご利用くださいますようお願いいたします。
また、 10 月 11 日(火)8時 30 分以降、e-Taxにおける当該税制改正反映前の「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「旧様式」といいます。)の提出はできなくなりますので、ご注意願います。 - 登録申請書の処理期間について
最新の登録申請書の処理期間については、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」のトップページからご確認いただけます。
9月 30 日時点においては、e-Tax提出の場合は約3週間、書面提出の場合は、約1か月半の処理期間を要しております。
【参考】
・「適格請求書発行事業者の登録申請書」
国税庁ホームページ「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」
・旧様式から新様式の変更点
国税庁ホームページ「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する申請書等の様式の制定について(法令解釈通達)」